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携帯電話端末貸与サービス利用規約

当社(以下「SBS」といいます。)は、この「携帯電話端末貸与サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これに基づいて携帯電話端末(以下「端末」といいます。)の貸与サービス(以下「本件サービス」といいます。)を提供します。

第1条(本規約)

  1. 本規約は、本件サービスを利用するすべてのお客様(以下「契約者」といいます。)に適用されるものとし、すべての契約者は本規約の内容を確認し、これを承諾した上で本件サービスの利用を開始したものとみなします。
  2. SBSは、いつでも本規約及び本件サービスの内容の全部又は一部を追加又は変更することができます。なお、追加又は変更した後の規約及びサービス内容については、あらかじめ1ヶ月前までに、効力発生日を明記したうえで、SBSがあらかじめ登録された契約者のメールアドレス宛に電子メールにより通知し又はSBSが指定するウェブサイト(以下「ポータルサイト」といいます。)上に掲載することをもって、かかる効力発生日をもって効力が生じることとし、契約者は当該効力発生日以降、追加又は変更された後の規約及びサービスに従うものとします。
  3. SBSは、3ヶ月前までに契約者に通知することにより、本件サービスを終了することがあり、契約者はこれを承諾したものとみなします。

第2条(本件サービスの利用契約)

  1. 本件サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)は、契約者が所定の申込書及び付随する書類に必要事項を記載してSBSに提出し、SBSが審査の上、これに承諾したことをもって成立するものとします。
  2. 契約者は、前項の申込書及び付随する書類に記載した事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更申請書に必要事項を記載してSBSに提出し、届け出るものとします。

第3条(端末の貸与)

  1. SBSは、契約者から提出された申込書及び付随する書類に応じて端末を契約者に貸与するものとします。
  2. SBSは、端末の貸与に際して、端末の電話番号を任意に指定することができるものとし、契約者は端末の電話番号を指定し、又は携帯電話番号ポータビリティを利用することができないものとします。
  3. 端末の貸与にかかる送料は、SBSが負担するものとします。
  4. 契約者が端末の台数の増加を希望する場合の手続きは、前各項の定めに準ずるものとします。

第4条(善管注意義務)

契約者は、本件サービスを利用するにあたり、本規約を遵守して、善良な管理者の注意をもって端末を管理、使用するものとします。

第5条(紛失等の対応)

  1. 契約者は、本件サービスを利用するにあたり、端末の故障、滅失、毀損、紛失等の事態(以下「故障等」といいます。)が生じた場合、電話、電子メールその他の方法により速やかにSBSに届け出るものとします。
  2. 契約者は、前項に定める届出とともに、故障若しくは毀損した端末をSBSに対して提出するものとします。なお、端末を郵送又は宅配便等で送付する場合には、端末の提出に係る送料は、SBSが負担するものとします。但し、SBSは、第6項に定める端末の価格相当額又は修理費用を請求する場合には、これと併せて、送料相当額を請求することができるものとします。
  3. SBSは、必要に応じて、代替端末を契約者に貸与することができるものとします。
  4. SBSは、故障等が生じた場合、当該端末に記録されている連絡先、使用履歴、テキストデータ、その他アプリケーションのデータ(以下総称して「データ」といいます。)について、代替端末に移行することができないとき、又は修理の過程で消失したときであっても、一切責任を負わないものとします。
  5. SBSは、契約者が故障等(初期不良による故障を除きます。)を発生させた場合には、端末の価格相当額又は修理費用を契約者に請求することができるものとします。

第6条(利用料)

  1. 契約者は、本件サービスを利用するにあたり、利用料を負担するものとします。なお、利用料は、SBSの定める月額基本料(以下「月額基本料」といいます。)、並びに電気通信事業者等が定める、ショートメッセージサービス(SMS)利用料、有料ダイヤルサービスの利用料その他オプションサービス利用料等の超過利用料(以下、月額基本料以外の利用料を総称して「超過利用料」といいます。)で構成されます。
  2. 利用料の額は、別途SBSが交付する料金表に定めるものとし、利用期間が1ヶ月未満の月についても日割り計算は行わないものとします。但し、利用契約開始日が属する月の月額基本料は無償とします。
  3. SBSは、あらかじめ2ヶ月前までに契約者に告知することにより、いつでも利用料の額を改訂することができるものとします。
  4. 契約者は、電気通信事業者等の事情による通信の中断、契約者からの申し出による一時中断又は端末の授受に伴い、端末を使用できない期間があっても、これらの期間に係る利用料を負担するものとします。
  5. 契約者は、現に端末を利用している者が誰であるかに拘らず、利用契約中に発生した一切の利用料(盗難若しくは紛失の間に発生した利用料を含みます。)を負担すべき義務を負うことをあらかじめ承諾するものとします。

第7条(支払方法)

  1. 契約者は、当月分の月額基本料を当月末日までにSBSの指定する銀行口座に振込み支払うものとします。なお、SBSは、当月第7営業日までに契約者に対して月額基本料に係る請求書を交付するものとします。
  2. SBSは、超過利用料が生じる場合には、毎月末日に超過利用料を締め切り、締切日の翌々月第7営業日までに契約者に請求書を交付するものとし、契約者は締切日の翌々月末日までにSBSの指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。
  3. 前2項に定める振込手数料は契約者の負担とし、振込日が金融機関の休業日に該当する場合には翌営業日の振込みとします。
  4. 契約者は、新たに利用契約を申し込んだ場合においては、利用契約開始日が属する月の末日までに、翌月分に係る月額基本料を支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とし、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合には翌営業日の振込みとします。

第8条(遅延損害金)

契約者は、利用料その他利用契約に基づく債務の支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から支払完了に至るまでの期間について、年14.6%の割合で算出した遅延損害金をSBSに支払うものとします。

第9条(相殺)

SBSは、SBSが契約者に対して金銭債務を負担した場合には、弁済期到来の有無にかかわらず、いつでも、契約者に対して負う金銭債務と利用料に係る債権を対当額で相殺することができるものとします。

第10条(契約者確認)

契約者は、SBSが契約者に対し、相当な期間を定めて契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします。)を求めたときには、合理的理由のない限り、SBSの定める期日までに契約者確認に応じるものとし、SBSが求める書面を提出するものとします。

第11条(本件サービス、通信等の制限)

  1. 契約者は、次のいずれかに該当する場合には、本件サービスの提供が中断若しくは停止され、又は端末の通信が制限を受けることをあらかじめ承諾するものとします。
    • (1)電気通信事業者等による通信サービスの中断又は停止
    • (2)電気通信設備、通信回線、サーバ等の故障、障害、保守又は工事
    • (3)前各号に掲げるほか、電気通信事業者等側における事由
    • (4)利用場所における電波状況や通信状況等
  2. 契約者は、利用契約上、以下のサービスについては利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
    • (1)日本国内から海外への国際電話
    • (2)海外での通信及び通話
    • (3)SBSが定めた額を超える有料ダイヤル
  3. 契約者は、利用契約において定められた通信データ量の上限を超えた端末については、その後一定期間の通信について、通信速度が制限若しくは遮断されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
  4. 契約者は、SBSと電気通信事業者等との間の接続契約に基づき、端末にインストールされたアプリケーションその他の機能の一部が制約を受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  5. 前各項により、契約者に損害が生じてもSBSは一切の責任を負わないものとします。

第12条(契約者の禁止事項)

契約者は、端末を使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。

  • (1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
  • (2)刑法その他法令に違反する犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
  • (3)他人のウェブサイト等を改ざんし、又は消去する行為
  • (4)自己のID情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
  • (5)他人になりすまして端末を使用する行為(他の契約者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
  • (6)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
  • (7)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝若しくは勧誘のメール又は受信者が嫌悪感を抱く若しくはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
  • (8)日本国外における端末の利用
  • (9)その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害する行為
  • (10)前各号に該当するおそれがあるとSBSが判断する行為

第13条(契約者の遵守事項)

契約者は、端末について次の事項を遵守するものとします。

  • (1)端末を分解若しくは損壊し、又は甲が貸与した所定のコネクタ以外の線条その他の導体等を端末に接続しないこと。
  • (2)端末に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと。
  • (3)端末につき、SBSの事前の書面による承諾を得ないで、第三者に対する譲渡、担保設定その他一切の処分行為を行わないこと。
  • (4)端末に使用されているSIMカード以外のSIMカードを使用しないこと。
  • (5)マニュアルその他SBSが別途交付する端末の安全な使用方法に関する資料を遵守して使用すること。
  • (6)SNSのアプリケーションその他のサービスについて、端末の電話番号を用いて初期設定を行わないこと。

第14条(端末の転貸等)

  1. 契約者は、契約者の業務上必要な限りで、契約者の役員、従業員及びこれに準ずる関係者(以下「利用者」といいます。)に端末を使用させる場合を除き、第三者に端末を転貸してはならないものとします。
  2. 契約者は、利用者に対しても本規約を遵守させるものとします。
  3. 契約者は、利用者による一切の行為について責任を負うほか、自己の責任と費用負担をもって端末を管理するものとします。

第15条(免責事項)

SBSは、本規約に別段の定めがある場合のほか、天災地変、テロ、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキその他の労働争議、通信の途絶・渋滞、盗難、端末送付中に生じた故障等、契約者による行為その他SBSの責に帰すことのできない事由により契約者に損害が生じた場合には、何らの責任も負わないものとします。

第16条(損害賠償)

  1. 契約者は、契約者が本規約に違反しSBSが損害を被った場合には、当該損害を賠償すべき責任を負うものとします。
  2. SBSは、SBSの責に帰すべき事由による端末の瑕疵に起因して、契約者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合には、SBSが付保した保険の範囲内でこれを賠償するものとし、これを超える損害については免責されるものとします。但し、契約者が本規約第12条各号のいずれかに該当する行為を行い、又は第13条各号にいずれかに違反したことにより生じた損害については、SBSは、一切責任を負わないものとします。

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者は、現在及び将来において、自己(利用者を含みます)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、及びこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)の何れにも該当しないこと、並びに反社会的勢力を利用しないことを表明し保証するものとします。
  2. 契約者は、現在及び将来において、自己(利用者を含みます)が前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます)と次の各号の何れにも該当する関係を有しないことを表明し、保証するものとします。
    • (1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
    • (2)反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
    • (3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
    • (4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
  3. SBSは、契約者が前2項の表明保証に反したことが判明した場合には、利用契約を解除することができるものとし、この場合、SBSは契約者に対して、何等の経済的利益の提供及び損失補償をする義務を負わないものとします。

第18条(解除・期限の利益喪失)

  1. SBSは、契約者が以下の各号のいずれか一つに該当し、契約者に相当な期間を定めたうえで催告したにもかかわらず、契約者が期間内に是正しないときには、直ちに契約者による利用契約の全部又は一部の利用を解除することができるものとします。
    • (1)本規約各条項のいずれか一つに違反したとき。
    • (2)本件サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
    • (3)本件サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
    • (4)契約者がSBSに届け出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は届け出られた内容が事実に反することが判明したとき。
    • (5)端末が他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
  2. SBSは、契約者が以下の各号のいずれか一つに該当した場合には、契約者に何ら催告、通知することなく、直ちに契約者による利用契約の全部又は一部の利用を解除することができるものとします。
    • (1)端末が刑法その他法令に違反する犯罪行為又はこれを誘発し若しくは扇動する行為に使用されたとき。
    • (2)差押、仮差押、仮処分、競売、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産法手続の申立を受け、又は自ら破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産法手続の申立をしたとき。
    • (3)特定認証ADR手続に基づく事業再生手続きの利用申請その他これに類する私的整理手続きの申請をし、若しくはこれらに基づく一時停止の通知をしたとき。
    • (4)公租公課の滞納処分を受けたとき。
    • (5)手形、小切手が不渡りとなったとき又は支払停止(電子記録債権につき、不渡処分若しくは取引停止処分と同等の処分を受けたときを含みます。)の状態に至ったとき。
    • (6)資産の極度の悪化若しくは信用力の極度の低下又はその恐れがあると認められたとき。
    • (7)監督官庁から営業停止若しくは営業免許又は営業登録の取消しの処分を受けたとき。
    • (8)事業の廃止若しくは変更又は合併によらないで解散の決議をしたとき。
    • (9)事業の重要な一部を譲渡し又はその決議をしたとき。
    • (10)その他、前各号に準ずる事由が生じたとき。
  3. 第1項において期間内に是正されなかった場合、又は前項各号のいずれか一つに該当した場合には、契約者は、SBSに対して負う一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにSBSに対して弁済すべき義務を負うものとします。

第19条(契約期間)

利用契約の契約期間は、第2条に定める利用契約成立日から1年間とします。但し、契約期間満了日の1ヶ月前までにSBS及び契約者の何れからも解約の申入れがない限り、利用契約は、同一条件で更に1年間自動的に継続延長するものとし、以後も同様とします。

第20条(中途解約)

契約者は、利用契約を解約する場合には、解約希望日の1ヶ月前までに所定の解約届に必要事項を記載の上、SBSに提出するものとし、解約希望日の到来をもって利用契約が終了するものとします。

第21条(端末の返却)

  1. 契約者は、事由の如何を問わず利用契約が終了する場合には、終了後1週間以内にすべての端末をSBSに返却するものとします。なお、契約者は、端末を利用者から自己の責任をもって回収の上、終了日までにSBSに返却するものとします。また、契約者は、当該期間内に端末を返却しない場合には、違約金として利用料相当額をSBSに支払うものとします。
  2. 契約者は、SBSに端末を返却するにあたり、自己の責任をもって当該端末に記録されているデータを消去又は削除し、端末を初期化したうえで、端末を返却するものとします。なお、SBSは、返却された端末に記録されているデータのバックアップ、復元又は消去若しくは削除については一切行わないほか、データの流出が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
  3. 契約者が端末を郵送又は宅配便等により返却する場合には、端末の返却にかかる送料は、契約者が負担するものとします。
  4. SBSは、契約者から端末の返却を受けた後、当該端末に故障、滅失若しくは毀損が見付かった場合、又は端末が紛失し、返却を受けられなかった場合には、第1項に定める違約金の有無にかかわらず、端末の価格相当額又は修理費用を契約者に請求することができるものとします。
  5. SBSは、契約者から端末の返却があった場合には、一定期間を置くことなく、直ちに電話番号を他の契約者との利用契約に転用することができるものとします。
  6. 契約者が端末の台数の減少を希望する場合の手続きは、前条及び前各項の定めに準ずるものとします。

第22条(通知)

SBSが本規約に基づいて契約者に通知する場合には、あらかじめ契約者がSBSに届け出ているメールアドレス宛てにメールを送付し、又はポータルサイトに掲載することをもって通知すれば足りるものとし、これをもって契約者への通知が完了したものとみなすものとします。

第23条(合意管轄)

本件サービスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とするものとします。

第24条(分離性)

本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第25条(端末を用いて利用できるサービス)

  1. 契約者は、SBSが提供する車両動態管理サービス、配車支援サービスその他端末を用いて利用することができるサービス(以下総称して「配車マッチングサービス」といいます。)を無償で利用することができます。
  2. SBSは、契約者が配車マッチングサービスを利用するにあたり、車両の位置情報、貨物の積載量情報、貨物の画像データ、作業ステータス情報等の運行状況及び貨物の積載状況に関する情報(以下「取得情報」といいます)を取得することができるものとし、当該取得情報は配車マッチングサービスの利用中はもとより利用終了後においてもSBSに帰属するものとします。
  3. SBSは、配車マッチングサービスの提供に必要な限りで、取得情報を契約者の承諾なく利用することができるほか、契約者の企業情報、ドライバーの個人情報及びドライバー個人を特定し得る情報等について匿名化処理を施すことにより、統計的な情報として利用することができるものとします。
  4. 契約者は、配車マッチングサービスを提供するための専用アプリをアンインストールしてはならないものとします。なお、契約者が専用アプリをアンインストールした場合には、SBSが別途定める再設定費用を負担するものとします。
  5. 配車マッチングサービスを構成するシステム、ソフトウェア、専用アプリ、サービス全般に関する知的財産権、及び配車マッチングサービスの利用の過程で生じた発明、考案、ノウハウ、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)等の知的財産権(これらを受ける権利を含みます)は、第三者に帰属しているものを除き、SBSにすべて帰属するものとします。
  6. 契約者は、配車マッチングサービスを構成するシステム、ソフトウェア、専用アプリに対して、逆アセンブル、逆コンパイルその他リバースエンジニアリングを行ってはならないものとします。
  7. 前各項のほか、SBSは、配車マッチングサービスを利用するにあたり適用される規則をポータルサイトに定めるものとします。

第26条(附則)

本規約は、平成29年7月1日より適用されます。

以上